2015年01月20日
退去時・解約時において、通常消耗・自然消耗の現状回復費に一部を賄うとあります。
Q:契約書に下記の記載がるのですが、敷金は戻りますか。退去時・解約時において、通常消耗・自然消耗の現状回復費に一部を賄う為、敷金の1ヶ月を償却し敷金の返却は無いものとする。
退去時・解約時において、故意・過失(喫煙含む)による修繕費用は借主負担とする。
A:少しおかしな契約書ですね。預けた敷金を1円も返さないとする契約は基本的にはおかしいということになる場合もあります。敷金とは基本的に返還しなければいけません。
Q:また、入居者総合安心保険に2年加入しています。こちらは途中解約時の返金など記載がないのですが、戻ってきますでしょうか。敷金とは別ですか?
A:これは保険会社に直接聞いたほうが確実にわかります。