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敷金鑑定士
敷金鑑定士とは、日本敷金鑑定士協会指定の試験に合格し、登録を受けたもののことをいいます。北海道から沖縄まで活動地域は様々で原状回復費用の算定を主な業としております。
平成17年より活動をはじめ、原状回復費用の算定について官庁や民間、その他色々な方から依頼を受け日々活動しております。又、「敷金鑑定士」という名称は国から登録商標として認められており、敷金○○士のような名称で国から登録商標として認められているのは敷金鑑定士だけです。それ故、いろんな方が敷金鑑定士の資格試験に挑戦し、すぐに実務ができるくらいのレベルに到達します。
今後もその活動範囲は多岐に渡り色んな方から指示されるものと思われます。
これから敷金鑑定士に挑戦してみたいという方は日本敷金鑑定士協会にお問い合わせ下さい。人のお役に立てとても喜ばれる仕事です。
敷金鑑定士に寄せられた敷金とはの相談
ルームクリーニングは、掃き掃除・拭き掃除を行なっていれば出さなくても良いとの事ですが掃除機と軽い拭き掃除はやっているもののすでに退去していますし、やってなかったと言われた場合は意味が無いのではないでしょうか?
(状態はひどいと言っているようです)
国のガイドラインでは掃除をして退去をすれば支払う必要がないと述べていますよ。
また、畳の交換ですが、家具の跡があると記載されていますので
ベッドの跡(マットレスに足が付くタイプ)が残っているのでしょうが
これは傷になるのでしょうか?
傷だとしても置いていた部分だけになるので2畳程度の金額になるということでしょうか?
これは借主負担にはなりません。
クロスの請求が来ているのは、煙草を吸っていた部屋のみです。
ただし、元の単価が分からないので何%負担しているのかがわかりません。
(張替えの判断は業者なのでもうどうすることもできないとは思いますが。)
今更、こっちが主張した所で、張替え・掃除等していればあっちの言いなりでは?と思ってしまいます。
A:単価は工事金額÷張替え面積で、でます。
詳しい請求内容を書くと、
敷金16万円
クロス単位(平方メートル) 単価 1,150円
ルームクリーニング 75,000円
クロス LDK壁 30,6 24,633円
クロス LDK天井 16,6 13,363円
クロス 洋室壁 32,8 26,404円
クロス 洋室天井 6,7 5,394円
畳表替え 12枚×5,000円 60,000円
不動産屋から来た手紙には大家さんから
「ヤニ、他の状態が悪いため必ず負担してもらって下さい(家主負担部分もあり)」
との事です。
ヤニの状態についてはクリーニングで落ちれば借主に支払い義務はありません。
賃貸借契約書には退去時に敷金の1カ月分を償却しますと書かれています。
(入居時に確認したときは、修繕に充てる旨の説明を受け納得しました)
今回、清算したところ「敷金お預かり」として2カ月分しか記述されていません。
そして、その2カ月分から修繕費を引かれて残金が返還されました。
不動産屋に確認した内容では清算書の敷金については、1カ月分は償却したので書かなかったと言われました。当時は公庫に借り入れがあったので、礼金が取れなかったため1カ月分を償却して礼金変わりとした、との説明を受けました。
(借入が完済したようで、同じ物件でも現在は礼金を取っています)
大家へ話をしたら1カ月分は償却したから、不動産屋の計算で合っている。あなただけではなく他の方もみなさん、同じようにしてますと半分切れたような口調で言われました。
清算内容:
敷金 450,000円
返還38,000円だそうです。差し引くといわれたのは、襖、クロス、クリーニング、鍵交換、フローリング張替え、業者の駐車代だそうです。敷金鑑定士の方に敷金とは何かについて聞きたいです。償却の1カ月分は諦めるしかないでしょうか?
国交省ガイドラインでは償却1カ月分は仕方がありません。
これは敷金から差し引けます。
クロスについてですが1部屋分は免除されています。(煙草を吸わない部屋のため)
残りは喫煙していたということで50%の負担となっています。
経過年数(12年)を勘案してもう少し負担は減らないでしょうか?
6年以上入居で工事代金の10%負担ですみます(国土交通省のガイドラインによる借主負担率)
原状回復についてとても高額な請求をされました。しかし貸主側からの意見について下記のように反論しました。
1. クロス張替えについて
クロスに傷や落ちない汚れを賃借人が付けた場合、張り替えるのはその汚れのある壁一面のみでよい。また、一面のみを張り替えたことによって他の壁紙と色が合わなくなり、色合わせのために他の部分も張り替えたいとするならば貸主の負担となる。また、国土交通省のガイドラインにより工事代金の定めがすでにあり、たとえ六畳間の壁一面を張り替えた場合でも借主負担金は工事代金の10%の負担で足り、金額にすると約840円程度のみである。
2. 喫煙について
喫煙は、裁判の判例により用法違反及び善管注意義務
違反にはあたらず通常の消耗のヤニにするクリーニングや壁紙張替えは貸主負担となる。
3. 襖の張替えについて
破いたり落ちない汚れがついた場合は借主負担で修繕する。しかし国土交通省のガイドラインにより金額は一枚3000円程度。
4. ハウスクリーニングについて
入居時の契約書に借主負担の一文が有る無いに関わらず貸主負担となるので、借主への請求は出来ない。この理由としては裁判の判例により次の通りである。借主にクリーニングの費用を負担させるということは、次の入居者を確保する為の費用を退去する者に支払わせるということになり、これは貸主の都合である。
5. 換気扇取替について
換気扇などの備え付けられた備品については、そもそもが消耗品であるため、交換や修理は貸主負担である。
以上
敷金鑑定士が敷金とはの定義を元にした見解により、この度の退去に際し私が支払わなければならない修繕費はおそらく多く見積もっても数万円かと思われます。
さらに、判例により、私が2年ごとにお支払いしてきました1ヶ月分の家賃と同額の更新料についても、そもそも支払いの必要はないので、更新料を過去3回支払っている事も具備して考えるべきとのことです。
私に支払義務のある数万円の修繕金はそもそもが支払済み更新料より充当されるべきであり、私が入居していた期間が7年以上に及ぶ事も具備すると、結論、お預けしております2ヶ月分の敷金は全額返還されなければならない、ということでございます。
返還の必要性はこの通りですので早急なご返金をお願い申し上げます。振込先は下記の場所です。
これに返答がありませんでしたので、2回目の書類も提出しました。
つきましては、法的手段によって敷金返還を履行していただきますので、ご了承ください。
日本の古い暗黙のしきたりのようなものでしょうか、敷金返還に応じなかったり退去に際してクリーニング代やその他内装にかかる諸費用を請求する大家さんが多いのが現状ですが、その行為は法律に違反しております。
私の前回お送りいたしました依頼書は、裁判の判例を元に出した算出でお伝えしております。
よくご理解頂けることを希望しておるのですが。
尚、法的な解決となると、敷金の返還以外に裁判費用やその他かかります実費も同時に合わせて請求となりますで、増額になる旨ご了承ください。
これに返答があり、一切内容を認めず、とにかく追加の修繕費を払えということでした。
なので、
三通目を送りました。
返答書
本日、貴殿よりお送り頂きましたご返答書を受け取りました。本日の朝、催告書を私の方から郵送いたしましたが、行き違いの郵送ですので、再度返答書をお送りいたします。
残念ながら、貴殿から頂いた文面は正当な主張ではなく、和解を希望しておりましたが不本意ながら不可能だと感じました。ですので、行き違いで送ってしまいました書面通り、法的手続きを行いますのでご了承ください。
このような古く悪い実態を法が許すはずもございません、証拠の書類も十分に用意して正当な主張をするつもりです。
なお、損害賠償の請求を主張されておりますが、そちらに保管されております敷金は現状あくまでも保証金として預けているだけの私の金銭です。それをリフォームに使用したいという主張が認められる認められないに関わらず、貴殿が威圧的に返還を拒否し、応じないならば上乗せして損害を被るような圧力をかける文面は、脅迫または恐喝に値します。
信頼できる相手であるはずの大家さんからこのような文面を受け取り、非常に心身共に疲弊致しております。この件に関しても合わせて解決を図りたいと存じますので、重ね重ねご了承ください。