敷金とは何かを解説

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敷金と礼金の違い

敷金と礼金の違いは、敷金は退去後に返還されるもので 礼金は返還されないものです。
しかし最近の判例では礼金も消費者契約法により返還しなければいけないという判例もでております。

敷金とは、退去後、入居者に一定期間後、返還されるお金のことで、礼金は返還されないもので、不動産屋さんが、間に入っているような場合は、不動産屋さんがもらうことが多いようです。

敷金とは何かを定義した判例があります。

1、借主が家賃を滞納した場合の担保金に使われる(最判昭和48・2・2、最判昭和49・2・2 ) 2、借主が通常の使用をこえるような使用をしたことによる部屋の損傷(故意過失により)等を復旧する場合に使われるものです。(最判昭和48・2・2、大判昭和5・7・9最判昭和40・3・19)

この判例からすると敷金とは、大家さんや不動産屋さん、管理会社さんの利益にする為の預け金ではなく、入居者を保護する為の預け金として国は判断しているようです。

礼金の判例(礼金を返しなさいとした例)

平成23年3月18日大阪簡易裁判所で礼金を一部返しなさいとする判決がでました。
これは1年間は入居するという契約でしたが、借主都合により2ヶ月のみ入居し残りの10ヶ月を残しての退去になったので10ヶ月分の礼金は返して下さいという請求内容でしたが、1年1年契約で礼金12万円を支払ったが、2カ月足らずで転居したようです。

裁判所は大家さんに入居時預けた12万円のうち9万円を借主に返すよう命じた。

礼金の判例(礼金を返さなくてもいいとした例)

この裁判は入居時、預けた礼金を返して下さいと訴えたが、裁判所は返す必要がないと命じた。
理由としては入居して2年以上経過しているという理由である。
これが入居して2年以内で退去したのであれば礼金は返還されていただろう。

事件番号:平成20年(レ)第4号
事件名:礼金返還請求控訴事件
裁判年月日:H20.9.30
裁判所名:京都地方裁判所部

礼金の件ではバーゲンに例えた説明をされました。

違いについて1 敷金と礼金の違いで礼金の件ではバーゲンに例えられてよくわからない説明をされました。昨日洋服をかって明日バーゲンで自分の買った服を安くしろっていってもそれは無理でしょうっていわれましたがバーゲンだとセールってわかった上で買うのと違うと思います。

なにより初めに仲介と不動産会社がグルになって??口裏合わせて嘘をついてるって思ってしまったところの心情的なものが大きいです。敷礼0じゃないと。礼金1のままですっていわれましたが他の不動産では敷礼0だっていってました。悔しいです。

2 礼金の件は再度、返還の申し出をしてみては如何でしょうか。敷金は預け金になります

一般的には違いがないと言われております

一般的には違いがない1 敷金礼金契約の場合ハウスクリーニング代金、鍵の交換代金は支払わないといけないんでしょうか?違いはなんでしょうか 契約書にはすべて賃借人負担と書かれていて、先日ハウスクリーニングの代金は36000円です。という書面が送られてきました。

ガイドラインに沿うと支払わなくてよいのか敷金礼金0だから払わなければいけないのか教えていただきたいです。 敷金礼金契約でもクリーニング代のようなものを払う必要はないと考えます。

2 一般的には違いがないと言われております。